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IP電話サービス

T-PHONE


契約約款

第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、T-PHONE契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これによりT-PHONE(以下「IP電話サービス」といいます。)を提供します。

(契約の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

(用語の定義)
第3条 約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 用語の意味
IP電話サービス 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービスの付加機能として、電話機から入力された音声をデジタル化し、通話するサービス
DSL方式 モデムを用いて高速の符号伝送を可能とする通信の伝送方式であって、その契約者回線に係る電気通信回線設備の回線距離もしくは設備状況、他の電気通信サービスに係る電気通信回線設備等からの信号の漏えい又は契約者回線の終端に接続される電気通信設備の態様等により、その契約者回線による通信の伝送速度が低下若しくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又は通信が全く利用出来ない状態(通信に著しい支障が生じ、全く利用出来ない状態と同程度となる場合を含みます。以下「DSL方式に起因する事象」といいます。)となる場合があるもの
利用契約 当社からIP電話サービスの提供を受けるための契約
契約者 当社と利用契約を締結している方
電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の使用に供すること
電気通信回線 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備
電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備
電気通信設備 電気通信を行うための機械、用具、線路その他の電気的設備
契約者回線 契約者が電話端末利用に際してNTTと契約している電気通信回線
自営端末設備 契約者が設置する端末設備
自営電気通信設備 第一種電気通信事業者(電気通信事業法(以下事業法といいます)第9条第1項の許可を受けた者をいいます。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの
技術基準 省令で定める技術基準(端末設備等規則)
相互接続事業者 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している、以下の電気通信事業者アイテック阪急阪神株式会社
特定協定事業者 西日本電信電話株式会社
KDDI株式会社

第2章 サービスの種別
(サービスの種別)
第4条 契約には、別に定める料金表に規定する品目があります。

第3章 契約

(契約の単位)
第5条 当社は、契約者回線一回線ごとに、一の利用契約を締結します。この場合、契約者は一の利用契約につき一人に限ります。
2 当社は一の契約ごとに一のIP電話サービス用電話番号を定めます。ただし、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、IP電話サービス用電話番号を変更することがあります。
3 前項の規定によりIP電話サービス用電話番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。

(契約の成立)
第6条 利用契約は、IP電話サービス用電話番号の利用申し込み者(以下「申し込み者」といいます。)があらかじめこの約款を承認したうえで第8条(申し込み方法)の規定により申し込みを行い、当社がこれを承諾したときに成立します。

(提供区域)
第7条 IP電話サービスの提供区域は日本国内とします。

(申し込み方法)
第8条 IP電話サービス申し込み者は、所定の方法により必要事項を当社に提出して申し込みを行うものとします。

(申し込みの承諾等)
第9条 当社は、IP電話サービスの利用申し込みがあったときは、原則として申し込みを受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、IP電話サービスを利用するための機器を設置するために必要な電気通信設備に余裕がない場合等、当社が必要と認めたときは、IP電話サービスの加入申し込みの承諾を延期し前項の順序を変更することがあります。
3 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、IP電話サービスの利用申し込みを承諾しないことがあります。
 
(1) 当該申し込みに係るIP電話サービスの提供に必要な電気通信設備の新設、改修又は保守が、当社の業務の遂行上又は技術上著しく困難なとき
(2) 申し込み者が当該申し込みに係る契約上の義務を怠ることが明らかなとき
(3) 申し込み者が第28条(提供の中止)第1項に該当し、現にIP電話サービスの提供を当社から停止されているとき
(4) 利用申込書に虚偽の事項を記載したとき
(5) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき
4 前項の規定によりIP電話サービスの利用申し込みを承諾しない場合は、当社は、申し込み者に対しその旨を通知します。

(契約事項の変更)
第10条 契約者は、契約事項の変更を書面により当社に請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、前条(申し込みの承諾等)の規定に準じて取り扱います。

(契約者の氏名等の変更)
第11条 契約者は、その氏名、商号、代表者、住所等に変更があったときは、当該変更の事実を証明する書類を添えて速やかに当社に届け出ていただきます。

(利用の一時中断)
第12条 当社は、契約者から請求があったときは、契約者回線を他に転用することなく一時的にIP電話サービスの利用の中断を行います。
2 前項の一時中断の期間は、中断開始の日から起算して1年を限度とします。

(権利の譲渡)
第13条 利用契約に基づきIP電話サービスの提供を受ける権利(以下「利用権」といいます。)の譲渡は、当社の承諾を得なければその効力を生じません。
2 利用権の譲渡について当社の承諾を得ようとする契約者は、当社が別に定める書面により、譲受人とともに当社に請求していただきます。ただし、契約者が利用権の譲渡に関する手続きの一切を当該譲受人に委任した旨を記載した書類又は同様の事実を公的機関が証明した書類の添付があるときは、譲受人が単独で請求することができます。
3 前項の請求があったときは、当社は、第9条(申し込みの承諾等)の規定に準じて取り扱います。
4 当社が利用権の譲渡を承諾したときは、譲受人である新しい契約者は、当該利用契約に係る一切の権利及び義務を承継します。

(法人契約者の地位の承継)
第14条 契約者である法人の合併その他の理由による地位の承継が行われたときは、当該地位を承継した法人等は、当社が別に定める書面に承継の事実を公的機関が証明した書類を添えて、速やかに当社に届け出ていただきます。
2 前項の場合、当社は、第9条(申し込みの承諾等)の規定に準じて取り扱います。

(個人契約者の地位の承継)
第15条 契約者である個人が死亡したときは、当該個人に係る利用契約は終了します。ただし、相続開始の日から2週間を経過する日までに当社に申し出ることにより、相続人(1人に限ります)は、死亡した契約者の当該利用契約上の地位を承継し引き続きIP電話サービスの提供を受けることができます。
2 前項のただし書きの場合、当社は、第9条(申し込みの承諾等)の規定に準じて取り扱います。

(契約者が行う契約の解除)
第16条 契約者は、IP電話サービスを解除するときは、当社に対し解除の10日前までに書面によりその旨を通知していただきます。
2 前項による契約解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。

(当社が行う契約の解除)
第17条 当社は、第27条(提供の停止)の規定によりIP電話サービスの提供を停止された契約者が、停止期間中に当該停止の原因となった事由を解消しない場合は、その利用契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第27条(提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条に定める提供の停止をすることなく利用契約を解除出来るものとします。
3 当社は、前2項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ書面により契約者にその旨を通知します。
4 当社は、第一項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。

第4章 付加機能
(付加機能の提供等)
第18条 当社は、契約者から請求があったときは、料金表に定めるところによりIP電話サービスに係る付加機能を提供します。ただし、当該契約者が必要な費用の支払を怠りもしくは怠るおそれがある場合又は技術的困難がある場合には、その請求を承諾しないことがあります。

(付加機能の廃止)
第19条 契約者は、付加機能を廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2 当社は、利用契約が解除となった場合には、当該契約に係る付加機能を廃止したものとして取り扱います。

第5章 自営端末設備の接続
(自営端末設備の接続)
第20条 契約者は、その契約者回線等の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線等に自営端末設備を接続することができます。
2 前項の規定にかかわらず、契約者は、技術基準等に適合することについて指定認定機関(事業法施行規則第32条第1項第5号に基づき総務大臣が指定した者をいいます。)の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続することはできません。

(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
第21条 は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
2 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
3 前々項の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線等から取りはずしていただきます。

第6章 自営電気通信設備の接続
(自営電気通信設備の接続)
第22条 契約者は、その契約者回線等の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、契約者回線等に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。
 
(1) その接続が技術基準等に適合しないとき
(2) その接続により当社の電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。)の保持が経営上困難となるとき
3 当社は、2の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
4 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5 契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、第2項(1)から(2)の規定に準じて取り扱います。
6 契約者は、その契約者回線等に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。

(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
第23条 契約者回線等に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第21条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。

第7章 回線相互接続
(回線相互接続の請求)
第24条 契約者は、契約者回線の終端において、又は終端に接続されている電気通信設備を介して、契約者回線と当社以外の第一種電気通信事業者が設置する電気通信回線との接続の請求を行うことができます。この場合、契約者は、当社が別に定める書類に次の事項を記載のうえ当社に提出していただきます。
 
(1) 接続に係る電気通信回線の名称
(2) 接続を行う場所
(3) 接続を行うために使用する電気通信設備の名称
(4) その他接続の請求の内容を特定するための事項
2 当社は、前項の請求があったときは、接続に係る当該第一種電気通信事業者の承諾が得られない場合を除き、その請求を承諾します。

(回線相互接続の変更)
第25条 契約者は、前条(回線相互接続の請求)の規定により届け出た接続の内容に変更が生じたときは、これを証明する書類を添えて速やかに当社に届け出ていただきます。
2 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
3 前々項の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線等から取りはずしていただきます。

(回線相互接続の廃止)
第26条 契約者は、第24条(回線相互接続の請求)の規定により届け出た接続の内容を廃止したときは、これを証明する書類を添えて速やかに当社に届け出ていただきます。

第8章 提供の停止等
(提供の停止)
第27条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめその理由を契約者に通知したうえで、IP電話サービスの提供を停止することがあります。
 
(1) 利用契約上の債務の履行を怠ったとき
(2) 自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに契約者回線に接続したとき
(3) 第20条(自営端末設備の接続)、第21条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)、第22条(自
営電気通信設備の接続)、第23条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)の規定に違反して
当社の検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果技術基準等に適合していると認められない自
営端末設備もしくは自営電気通信設備を契約者回線から取りはずさなかったとき
(4) 第48条(契約者の義務等)の規定に違反したとき

(提供の中止)
第28条 当社は、次の各号のいずれかに該当する事由がある場合には、IP電話サービスの提供を中止することがあります。
 
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
(2) 第29条(利用の制限)の規定によるとき
2 当社は、前項の規定によりIP電話サービスの提供を中止するときは、あらかじめその理由、実施期日及び実施期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。

(利用の制限)
第29条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給確保又は秩序の維持のために緊急を要する事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、IP電話サービスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しく輻湊したときは、通信が相手先に着信しないときがあります。
3 IP電話サービスの利用者が当社の電気通信設備に過大な不可を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。

第9章 料金等
(料金及び契約に関する費用)
第30条 IP電話サービスの利用に係る初期費用、契約に関する費用、利用料金、付加機能の提供に伴って必要となる費用及び契約事項の変更に伴って必要となる費用は、料金表に定めるとおりとします。
2 IP電話サービスの申し込みに際して、契約者が特定協定事業者に依頼した工事等に関する費用は、特定協定事業者の定めに従い、契約者が特定協定事業者に支払うものとします。

(契約者の支払義務)
第31条 契約者は、前条に定める費用の支払いを要します。
2 初期費用の支払義務は、利用契約が成立したときに発生します。なお、当社は、契約解除による初期費用の払い戻しは行いません。
3 利用料金の支払義務は、第33条(課金開始日)に規定する課金開始日に発生します。
4 契約に関する費用の支払義務は、工事に着手したときに発生します。ただし、工事の着手後完了前に契約解除又はその工事の取り消しがあった場合は、契約者は、既に着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した費用の額とします。
5 契約事項の変更に伴って必要となる費用の支払義務は、当社が第10条(契約事項の変更)に規定する請求を承諾したときに発生します。
6 付加機能の提供に伴って必要となる費用の支払義務は、当社が第18条(付加機能の提供等)に規定する請求を承諾し、付加機能の提供を開始した日に発生します。
7 第27条(提供の停止)の規定によりIP電話サービスの提供が停止された場合における当該停止期間の利用料金は、当該サービスの提供があったものとして取り扱います。
8 第28条(提供の中止)の規定によりIP電話サービスの提供が中止された場合における当該中止期間の利用料金は、第44条(利用不能の場合における料金等の精算)の規定により取り扱います。

(利用料金等の支払方法)
第32条 IP電話サービスの利用料金は、毎月分を当社が別途定める日に支払っていただきます。
2 初期費用は、利用契約の成立後、当社が別途定める日に支払っていただきます。
3 契約に関する費用又は契約事項の変更に伴って必要となる費用は、当該契約又は当該変更の完了後、当社が別途定める日に支払っていただきます。
4 付加機能の提供に必要な費用は、毎月分を当社が別途定める日に支払っていただきます。
5 契約者は、当社の指定する方法により支払期日の到来する順序に従ってその料金等を支払っていただきます。

(課金開始日)
第33条 IP電話サービスの利用料金は、工事完了日を起算日とします。
2 当社に起因する事由により、契約者が特定協定事業者の工事完了日に利用開始出来なかった場合は、利用開始が可能となった日を起算日とします。
3 付加機能の提供に伴う料金は、当社が付加機能の提供を開始した日の属する月分より課金を開始します。

(工事に関する費用の支払義務)
第34条 契約者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取り消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。

(割増金)
第35条 契約者は、利用料金等の支払を不法に免れた場合は、その免れた金額の2倍に相当する額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。

(遅延損害金)
第36条 契約者は、IP電話サービスの利用料金等又は割増金の支払を遅延した場合は、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。

(消費税)
第37条 契約者が当社に対しIP電話サービスに関する費用を支払う場合において、支払いを要する額は、当該費用を加算した額とします。

(契約解除に伴う利用料金の精算方法)
第38条 最低利用期間を経過した後に利用契約が解除された場合は、契約者は、当該解除があった日の属する月分のIP電話サービスの利用料金を当社に支払っていただきます。
2 最低利用期間を経過する前に利用契約が解除された場合におけるIP電話サービスの契約解除月の利用料金は、当該解除があった日から最低利用期間の末日までの期間に対応する月数に利用料金を乗じた額とします。

(付加機能の廃止に伴う料金の精算方法)
第39条 当社は、付加機能の廃止に伴う料金の精算については、前条の規定に準じて取り扱います。

(端数処理)
第40条 当社の料金計算においては、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合、その端数を切り捨てます。

第10章 設備の修理又は復旧
(保守)
第41条 当社は、当社が設置した電気通信設備を省令で定めた基準(事業用電気通信設備規則)に適合するよう維持するものとします。
2 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準及び技術条件に適合するよう維持していただきます。

(設備の修理又は復旧)
第42条 契約者は、IP電話サービスの利用中に異常を発見したときは、自営端末設備及び自営電気通信設備に故障がないことを確認のうえ、当社に修理又は復旧の請求をしていただきます。
2 前項の請求に基づいて当社が係員を派遣し、当社が設置した電気通信設備について異常の有無を調査した結果、異常の原因が契約者にあったと認められるときは、その派遣に要した費用は契約者に負担していただきます。
3 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うことの出来る順序で、その電気通信設備を修理し、又は復旧します。

(電気通信設備の変更に伴う端末設備等の変更等)
第43条 当社が設置する電気通信設備についてやむを得ない限度において技術基準等の変更が生じた場合、契約者の負担による自営端末設備もしくは自営電気通信設備の変更又は改造が必要になることがあります。

第11章 損害賠償等
(利用不能の場合における料金等の精算)
第44条 当社は、IP電話サービスを提供すべき場合において、契約者の責によらない事由または、DSL方式に起因する事象以外によりその利用が全くできない状態が生じ、かつそのことを当社が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続したときは、契約者の請求に基づき、その利用が全くできない状態にあることを当社が知った時刻からその利用が再び可能になったことを当社が確認した時刻までの時間数を24で除した数に利用料金の月額の30分の1を乗じて得た額を利用料金から差し引きます。ただし、当該請求をなし得ることとなった日から3ヶ月以内に当該請求が行われなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。

(免責)
第45条 当社は、前条の場合を除き、契約者がIP電話サービスの利用に関して被った損害については、その原因の如何を問わず賠償の責任を負いません。
2 当社は、契約者回線その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に際し契約者に関する土地、家屋その他の工作物等に損害を与えた場合は、当該損害が当社の故意又は重大な過失によるときを除き、当該損害を賠償しません。

第12章 その他
(機密保持)
第46条 契約者及び当社は、IP電話サービスの利用契約の履行に際し知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはならないものとします。

(協定事業者等からの通知)
第47条 契約者は、当社が、IP電話サービスの提供にあたり必要があるときは、協定事業者等から必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。

(契約者の義務等)
第48条 当社は、IP電話サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用出来るものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者はあらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、これに関する一切の責任を負うものとします。
2 契約者は、当社又は当社の指定する業者が設備の設置、調整、検査、修理等を行うため設置に係る土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めたときは、これに協力していただきます。
3 契約者は、国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則に従わなければなりません。
4 契約者は、IP電話サービスを利用するにあたって、以下の各号の内容に該当する行為をしないものとします。
 
(1) 公序良俗に反する行為
(2) 犯罪行為及びそれに結びつく行為
(3) 第三者の権利、財産又はプライバシーを侵害する行為
(4) 他者に不利益を与える行為、又は誹謗中傷する行為
(5) 上記各号の他、違法行為
(6) 約款に違反する行為その他IP電話サービスの運営を妨げるすべての行為

(裁判管轄)
第49条 契約者と当社の間でIP電話サービスの利用契約に関する法律上の紛争が生じた場合は、当社の住所地の裁判所をもって第一審の管轄裁判所とします。

(相互接続業者のIP電話サービス)
第50条 契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この契約に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2 契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のIP電話サービス利用契約についても解除があったものとします。

(契約者の切分け責任)
第51条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要望があった場合には、当社が別に定めるIP電話サービス取扱所又は当社が指定する者が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。

(承諾の限界)
第52条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。

(加入者に係る情報の取扱い)
第53条 当社は、サービスを提供するために必要な加入者にかかる情報を、適法かつ公正な手段により収集し、適切に取り扱うものとします。また、加入申込者および、加入者が当社に連絡する被紹介者についても、加入者に準じて取り扱います。
2 前項により、収集し知り得た加入者に係る氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所、請求書の送付先等、およびその他当社が別に定める加入者に関する情報を、当社は、次の各号の業務遂行上必要な範囲を超えて利用しないものとします。
 
(1) サービスの提供を開始、継続、または終了(お客様センター対応、施工、顧客管理、課金計算、料金請求、障害検知・復旧等の業務に必要な場合を含みます。)するために利用する場合
(2) 当社が提供するサービス(IP電話サービス、インターネット接続サービス、有線テレビジョン放送サービスおよびそれぞれの付加機能、追加サービス等を含みます。)の加入促進を目的とした営業活動で利用する場合
(3) サービスの新規開発、サービス向上、顧客満足、解約理由の調査、分析を行う場合
(4) 個人情報を個人の識別ができない統計データ等の二次的データとして開示する場合
(5) 加入者から個人情報の取扱いに関して、新たに同意を求めるため利用する場合
3 当社は、前項の利用目的に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託する場合があります。
4 当社は、次の各号の場合を除き、本人以外の第三者に個人情報を提供しないものとします。
 
(1) 本人の同意がある場合
(2) 加入者のサービス利用に係わる債権・債務の特定、支払いおよび回収のため必要な範囲で金融機関に個人情報を開示する場合
(3) 裁判官の発付する令状により強制処分として捜索・押収等がなされる場合
(4) 法律上の照会権限を有する公的機関からの照会がなされた場合その他法令の規定に基づき提供しなければならない場合
(5) 人の生命、身体および財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合

付則
当社は特に必要があるときには、この約款に特約を付することができるものとします。
この約款は、2004年12月1日より実施します。
この約款実施前に、旧約款の規定により実施した手続きその他の行為は、この約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定に基づいて行ったものとみなします。
この約款実施の際現に、旧約款の規定により提供しているサービスは、この約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定に基づいて提供しているものとみなします 。

「クレジットカード支払いに関する特約」
1. 契約者は、契約者が支払うべき料金等を、契約者が指定するクレジットカードで、クレジットカード会社の規約に基づいて支払うものとします。
2. 契約者は、契約者から当社に申し出をしない限り継続して前項と同様に支払うものとします。また、当社が、契約者が届け出たクレジットカードの発行カード会社の指示により、契約者が届け出たクレジットカード以外で当社が代金請求をした場合も、前項と同様に支払うものとします。
3. 契約者は、当社に届け出たクレジットカード番号・有効期限に変更があった場合、遅滞なく当社にその旨を連絡するものとします。
4. 当社は、契約者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、契約者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払い状況によっては、当社または契約者の指定したクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除できるものとします。
 
別表 【料金表−T-PHONE】

【初期費用等】
項目 料金額
初期登録費用 なし
利用料金 月額 280円(税込 294円)
TAレンタル料金 月額 300円(税込 315円)
通話料金
(国内一般電話回線)
7.9円(税込 8.295円)/3分
通話料金
(国内携帯電話回線)
19円(税込 19.95円)/1分
通話料金
(国内PHS回線)
20円(税込 21円)/90秒
通話料金(国際回線) 各国毎に定める




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