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インターネットを利用した架空請求と不当請求についてご案内します。
■架空請求------------
利用した覚えの無いサイトや、会員登録をしていないサイトから身に覚えの無い請求メールが届いたり、会員登録を登録したという表示が出た場合は、連絡を行わず、無視するようにしてください。
■不当請求------------
利用した覚えのあるサイトから不当な請求があった場合にはご注意ください。
悪質なケースが多発していますので、請求の内容に合致する利用を行っていない場合は連絡を行わないことをお勧めします。不安に感じたら、相手に連絡をとったり料金を振り込まず、先に警察や国民生活センターへ相談を行ってください。
<無料という記載があった場合>
無料であるという記載があったり、約款を確認している場合は、記録を残しておきましょう。
<有料であると分かっていた場合>
有料であると分かっていた場合は支払いが発生しますが、不当な料金に対しては支払う必要はありません。
・債権回収業者と名乗る場合には法務省の許可を得た業者かどうか確認してください。
法務省の許可を得ていない業者が債権を回収する事はできません。
・延滞料金等という場合、「損害賠償額の制限」は年利14.6%と上限が決まっています。
また、これらの架空(不当)請求において裁判所からの小額訴訟に関する「呼び出し状」が届くケースが発生しているもようです。裁判所からの連絡を無視すると、敗訴する可能性がありますので、ご注意ください。
いずれの場合においても、当社では、請求トラブルに関与して、第三者へお客様の情報を公開する事は一切ございません。
ご心配の場合は、国民生活センター等へご相談ください。
国民生活センター
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